2013年11月
2013年11月27日
【特定秘密保護法修正案】外国人スパイには罰則なしの噂の件
以下の意味と考えられます。
(特定秘密保護修正案)
> 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
> 第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
> 2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
> 3 前二項の罪の未遂は、罰する。
> 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
> 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
> 第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
> 2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。(刑法第二条:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する…以下省略)
第二十七条、妙な書き方の様に見えますが、
第一項「日本国外において罪を犯した者にも適用する」は
・日本国内において罪を犯した日本人
・日本国内において罪を犯した外国人
・日本国外において罪を犯した日本人
第二項「日本国外において罪を犯したすべての者に適用する」は
・日本国内において罪を犯した日本人
・日本国内において罪を犯した外国人
・日本国外において罪を犯した日本人
・日本国外において罪を犯した外国人
に適用する意味です。(参考資料:http://osakanet.web.fc2.com/himituhogohou/)
要するに、外国の政府又は国際機関のうち、当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じている者が特定秘密を漏洩する場合、日本国外において罪を犯した外国人に適用しない意味です。(修正案のオレンジ部分)
(特定秘密保護修正案)
> 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
> 第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
> 2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
> 3 前二項の罪の未遂は、罰する。
> 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
> 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
> 第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
> 2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。(刑法第二条:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する…以下省略)
第二十七条、妙な書き方の様に見えますが、
第一項「日本国外において罪を犯した者にも適用する」は
・日本国内において罪を犯した日本人
・日本国内において罪を犯した外国人
・日本国外において罪を犯した日本人
第二項「日本国外において罪を犯したすべての者に適用する」は
・日本国内において罪を犯した日本人
・日本国内において罪を犯した外国人
・日本国外において罪を犯した日本人
・日本国外において罪を犯した外国人
に適用する意味です。(参考資料:http://osakanet.web.fc2.com/himituhogohou/)
要するに、外国の政府又は国際機関のうち、当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じている者が特定秘密を漏洩する場合、日本国外において罪を犯した外国人に適用しない意味です。(修正案のオレンジ部分)