2015年12月
2015年12月25日
【民法第750条】抜本的にもう一度議論をすべき
民法第750条を巡る一連の裁判において、12月16日の最高裁判決では、合憲判決が下されたもの、国会で議論すべきだと言う回答が下った。
<夫婦別姓>自民党法務部会「合憲でも抜本的な議論を」(毎日新聞)
◇「違憲」再婚禁止期間規定、速やかな改正で一致
自民党法務部会は17日、夫婦別姓を認めず、女性にだけ離婚後6カ月間は再婚を認めない民法の規定に対する16日の最高裁判決について意見を交わした。100日を超える部分が「違憲」とされた再婚禁止期間の規定を速やかに改正することで一致。「合憲」とされた夫婦同姓規定についても「抜本的な議論を」との意見が出た。
丸山和也部会長によると、出席議員からは夫婦同姓規定について「『合憲だからこれでいい』ではなく、抜本的にもう一度議論をすべきだ」「女性活躍社会の中で女性判事全員が『違憲』との反対意見を述べており、女性の視点でもう少し考えるべきではないか」といった意見が出された。再婚禁止期間については、父子関係に関する民法の規定も含めて在り方を検討すべきだとの指摘が出たという。
一方、公明党の法務部会と女性委員会は17日、再婚禁止期間の規定の速やかな改正のほか、選択的夫婦別姓についても継続的な検討を求める要望書を岩城光英法相に手渡した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151217-00000061-mai-pol
出席者の意見に同意、与党内でも、もう一度根本的な議論をする必要がある。
しかし、民主党の選択的夫婦別姓案ではなく、自民党の旧姓続称制度、要するに
・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。
を
・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。
・婚姻により氏を改めた夫又は妻は、相手方の同意を得て、婚姻の届出と同時にその都度を届け出ることによって、婚姻時の氏を自己の呼称とすることができる。
する等の改正案で構わない。
「旧姓を戸籍名として載せる法案」早期実現を
http://botsubo.publog.jp/archives/41662137.html