2013年11月27日
【特定秘密保護法修正案】外国人スパイには罰則なしの噂の件
以下の意味と考えられます。
(特定秘密保護修正案)
> 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
> 第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
> 2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
> 3 前二項の罪の未遂は、罰する。
> 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
> 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
> 第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
> 2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。(刑法第二条:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する…以下省略)
第二十七条、妙な書き方の様に見えますが、
第一項「日本国外において罪を犯した者にも適用する」は
・日本国内において罪を犯した日本人
・日本国内において罪を犯した外国人
・日本国外において罪を犯した日本人
第二項「日本国外において罪を犯したすべての者に適用する」は
・日本国内において罪を犯した日本人
・日本国内において罪を犯した外国人
・日本国外において罪を犯した日本人
・日本国外において罪を犯した外国人
に適用する意味です。(参考資料:http://osakanet.web.fc2.com/himituhogohou/)
要するに、外国の政府又は国際機関のうち、当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じている者が特定秘密を漏洩する場合、日本国外において罪を犯した外国人に適用しない意味です。(修正案のオレンジ部分)
(特定秘密保護修正案)
> 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
> 第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
> 2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
> 3 前二項の罪の未遂は、罰する。
> 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
> 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
> 第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
> 2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。(刑法第二条:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する…以下省略)
第二十七条、妙な書き方の様に見えますが、
第一項「日本国外において罪を犯した者にも適用する」は
・日本国内において罪を犯した日本人
・日本国内において罪を犯した外国人
・日本国外において罪を犯した日本人
第二項「日本国外において罪を犯したすべての者に適用する」は
・日本国内において罪を犯した日本人
・日本国内において罪を犯した外国人
・日本国外において罪を犯した日本人
・日本国外において罪を犯した外国人
に適用する意味です。(参考資料:http://osakanet.web.fc2.com/himituhogohou/)
要するに、外国の政府又は国際機関のうち、当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じている者が特定秘密を漏洩する場合、日本国外において罪を犯した外国人に適用しない意味です。(修正案のオレンジ部分)
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この記事へのコメント
1. Posted by 地声人語日記 2013年11月27日 06:24
コメントありがとうございました。
法律の条文は分りにくいですね。
第一項は「日本国外において罪を犯した外国人」には適用されず、 第二項は「日本国外において罪を犯した外国人」にも適用されると言う意味でしょうか?
>外国の政府又は国際機関のうち、当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じている者が特定秘密を漏洩する場合、日本国外において罪を犯した外国人に適用しない
特定秘密保護法は、「日本国外において罪を犯した」場合、日本人には適用されるが、外国人には適用されないと言う意味でしょうか?
結局、日本国内で罪を犯したのなら、日本人にも外国人にも適用されるが、日本国外で罪を犯した場合、日本人には適用されるが、外国人には適用されないと言う意味でしょうか?
法律の条文は分りにくいですね。
第一項は「日本国外において罪を犯した外国人」には適用されず、 第二項は「日本国外において罪を犯した外国人」にも適用されると言う意味でしょうか?
>外国の政府又は国際機関のうち、当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じている者が特定秘密を漏洩する場合、日本国外において罪を犯した外国人に適用しない
特定秘密保護法は、「日本国外において罪を犯した」場合、日本人には適用されるが、外国人には適用されないと言う意味でしょうか?
結局、日本国内で罪を犯したのなら、日本人にも外国人にも適用されるが、日本国外で罪を犯した場合、日本人には適用されるが、外国人には適用されないと言う意味でしょうか?
2. Posted by shinoshi 2013年11月27日 15:42
> 第一項は「日本国外において罪を犯した外国人」には適用されず、 第二項は「日本国外において罪を犯した外国人」にも適用されると言う意味でしょうか?
はい。約2000名の弁護士が集まる団体はその様に解釈しています。
> >外国の政府又は国際機関のうち、当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じている者が特定秘密を漏洩する場合、日本国外において罪を犯した外国人に適用しない
>
> 特定秘密保護法は、「日本国外において罪を犯した」場合、日本人には適用されるが、外国人には適用されないと言う意味でしょうか?
>
> 結局、日本国内で罪を犯したのなら、日本人にも外国人にも適用されるが、日本国外で罪を犯した場合、日本人には適用されるが、外国人には適用されないと言う意味でしょうか?
基本的にそうなります。
3. Posted by shinoshi 2013年11月27日 15:43
日本国外で罪を犯した外国人に適用する例は、第二十七条第二項に違反する場合(第二十四条及び第二十五条に違反する場合)だけです。
<特定秘密保護修正案>
> 第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
> 2 前項の罪の未遂は、罰する。
> 3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
> 第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
> 2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四条は特定秘密保有者を妨害(詐欺・暴行・脅迫・窃盗・器物損害・侵入・傍受・不正アクセス等)して特定秘密を不正入手する例、第二十五条は共謀・教唆・煽動して特定秘密を漏洩または不正入手する例です。
ですから、特定秘密を預かった外国人が自ら日本国外で漏洩した場合は罪に問われない様です。
<特定秘密保護修正案>
> 第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
> 2 前項の罪の未遂は、罰する。
> 3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
> 第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
> 2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四条は特定秘密保有者を妨害(詐欺・暴行・脅迫・窃盗・器物損害・侵入・傍受・不正アクセス等)して特定秘密を不正入手する例、第二十五条は共謀・教唆・煽動して特定秘密を漏洩または不正入手する例です。
ですから、特定秘密を預かった外国人が自ら日本国外で漏洩した場合は罪に問われない様です。
4. Posted by 地声人語日記 2013年11月27日 19:29
回答ありがとうございました。
偶然なのかどうか、ドイツの首相が盗聴される事件が起きていますが、日本の首相だったら、日米同盟の範囲内だから問題ないことになりそうですね。
乱暴な言い方をすると、米国に提供された「特定秘密」ですから。
偶然なのかどうか、ドイツの首相が盗聴される事件が起きていますが、日本の首相だったら、日米同盟の範囲内だから問題ないことになりそうですね。
乱暴な言い方をすると、米国に提供された「特定秘密」ですから。